弁護士コラム

契約書の作成column

2013.10.24
Q1:当社は取引先と特に売買契約は交わしておりませんが、何か不都合はありますか。

A:取引先との間に、どんなトラブルが生じるとも限りません。トラブルが生じると、もともとの契約内容を確認する必要がでてきますが、このとき書面の契約書があれば明確になります。したがって、金額的に高額なもの、内容が複雑なもの、長期間の拘束を伴うような取引については、契約書を作成しておくべきです。

Q2:契約書を作成するときに、重要な点は何ですか。

A: ・取引先が債務者の場合は、連帯保証人をたてて貰う。
・作成日を明記する。
・取引先の代表者(取引先が法人の場合は、代表取締役)の署名(記名)、捺印。
・当たり前のことですが、内容について、曖昧な点を残さないようにする。
・裁判になったときのことを考えて、裁判管轄地を決めておく。
・契約内容、条件の詳細
いつ、だれが、だれに、いくらで、なにを
支払時期、支払方法
・訂正するときは訂正印を押す。
・契約書の通数を記載する。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

06-6630-3005