弁護士コラム

譲渡担保の長所column

2013.12.24
Q:不動産の担保取得の方法として譲渡担保と(根)抵当権があるようですが、債権者の立場に立って、まず、譲渡担保の長所を教えて下さい。

A:譲渡担保の長所としては、次の点を挙げることができるでしょう。
a) 債権回収の方法として、(根)抵当権の場合に要求される煩雑な競売手続を回避できること。
b) (根)抵当権の場合に負担となる賃借権などの設定を回避できること。
c) 登記をしている場合、差押登記や後順位担保権の設定を回避できること。
d) 不動産取得税は2年以内にその不動産が戻ったときは、その納税義務が免除されること。

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弁護士 田中宏幸

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