弁護士コラム

譲渡担保の短所column

2013.12.27

Q:譲渡担保の短所を教えて下さい。

A:譲渡担保の短所としては、次の点を挙げることができるでしょう。
a) 実行方法が法定されていない。設定時に明確にしておかないと後日紛争になる可能性があること。
b) 所有権移転の形式をとる結果、譲渡人が固定資産税の納税義務者となるため、その負担者を当事者間で明確にしておかなければならないこと。
c) 不動産取得税が設定者に2年以内に受戻さないと課税されること。

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弁護士 田中宏幸

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