弁護士コラム

租税公課の未納の場合と担保権の優劣column

2013.12.16
Q:担保を設定しても、A社に税金の未納がある場合は効果がないと聞いたのですが本当なのでしょうか。

A:すべての場合において効果がないとまでは言えません。というのは、担保権の設定登記日が租税公課の法定納付期限より早ければ担保権が優先するからです。ただ、租税公課の法定納付期限は登記簿には記載されませんので、A社に税金の未納のおそれがある場合には担保権を設定する前に、A社に対し、納税証明書の提出を求めるなどの措置をとっておくべきでしょう。
もし、法定納付期限が到来している租税債権があるときは、その額を担保価値から控除して担保価値を判断すべきでしょう。

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