弁護士コラム

ゴルフ会員権を担保にとる方法column

2014.01.27
Q:ゴルフ会員権を担保にとる方法を教えてください。

A:ゴルフ会員権は組織の違いにより、預託金会員制会員権、株主会員制会員権、社団法人性会員権の3種類のものがありますが、預託金会員制会員権が一般です。預託金会員制会員権は、会員がゴルフ場を経営する会社に入会保証金(一定期間据置き後、会則の定める条件に従って返還を請求できる)を預託することによって、預託金返還請求権とともに、プレー権や年会費を払込む義務等の権利義務を有するものです。
担保にとる方法としては、譲渡担保が一般ですから、預託金返還請求権及び施設利用権を含む契約上の地位である会員権を譲渡担保にとることになります。この場合、権利確保のための対抗要件は、譲渡担保の場合は債権譲渡に準じてゴルフ場会社への確定日付ある通知又は承諾とするのが判例です。

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