弁護士コラム

動産譲渡担保権設定の留意点column

2014.01.21

動産譲渡担保権設定の留意点としては、
まず、不動産譲渡担保と同様に法律関係を明確にするために契約書で①被担保債権を特定し、②目的物を品名、規格、製造番号等で特定し、③実行方法を記載します。譲渡担保権の実行方法としては、判例は、特約のない限りにおいて任意売却することによって行うとしています。
そして、占有を設定者に委ねる場合には対抗要件として占有改定を了した旨を契約書に明記しておきます(その上で目的物に「A株式会社担保物件」などと記載したプレートを付ける方法がとられることがありますが、これで安心できないのが現実です。)。
また、倉庫内の在庫商品や原材料など常に出入りのあるものについては、種類、保管場所、量的範囲で概括的な特定をし、一体の集合物として譲渡担保を設定する方法もあります。

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弁護士 田中宏幸

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