弁護士コラム

譲渡担保権設定者の不利益column

2014.01.10
Q:譲渡担保権設定者にとっての不利益な点を教えてください。

A:設定者の立場に立つと、譲渡担保の場合には、
① 後順位担保権を設定できないので不動産の担保価値を充分に活用できないこと
② 設定時の登録免許税が、(根)抵当権が債権額の0.4パーセントであるのに対して、不動産の固定資産評価額(土地の場合は評価額の40パーセントの額)の5パーセントと高くなること
③ 不動産の所有権が債権者に移転する形式をとるので、債権者に不動産を処分される危険をともなう
といった不利益があります。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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