弁護士コラム

譲渡担保権設定の際の留意点column

2014.01.06
Q 譲渡担保権を設定する際の留意点を教えてください。

A 譲渡担保設定の留意点としては、
① 譲渡担保の登記は所有権移転登記になり登記簿から被担保債権の内容が分からないので、契約書を作成して、明確に㋐被担保債権を特定し、㋑その実行方法を明確にしておくべきです。なお、譲渡担保権の実行方法について、判例は、特約がなければ、債権者が設定者に清算金の提供をして、不動産を自己に帰属させる「帰属清算」としています。
② ㋐固定資産税の負担者を債務者にすること、及び㋑不動産取得税との関係で2年以内に不動産を受け戻さなかった場合、債務者が不動産取得税を負担する旨の懈怠条項を、契約書に明記しておくべきでしょう。

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