弁護士コラム

時効の中断の方法column

2014.02.07
Q:具体的なケースでの時効中断の方法について教えてください。

A:
⑴ 債務者が協力的な場合
債務者から債務承認書を取得しておきます。
⑵ 債務者が非協力的な場合
差押え等の裁判上の請求を行うしかありません。
⑶ 債務者の所在が不明の場合
公示送達による本訴提起あるいは債務者所有の不動産等に対する仮差押え等を行うしかありません。
⑷ 主たる債務者について時効中断の措置がとられている限り、保証人・物上保証人に対して時効中断の効力が及びますので、独立して時効中断の手続をとる必要はありません。
⑸ 逆に、保証人による債務承認があっても、主たる債務についての時効中断の効力は生じませんので注意してください。

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弁護士 田中宏幸

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