Q:仮差押えをする側のリスクはありますか。
A:仮差押えは、緊急を要しますし、事前に債務者に知られると保全の目的が果たせなくなるので、裁判所への申立時に要求される疎明資料も債権者だけが提出する書類に基づいて行われます。そのため、万一、仮差押えの理由がないのに、まちがって決定が出され、その結果債務者が損害を被ったときなどは、その損害を賠償する必要があります。そのために、仮差押えをする場合には裁判所は債権者に保証(通常は金銭の供託)を求めます。くれぐれも、濫用しないように、気をつけねばなりません。
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田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸