弁護士コラム

所有権留保付の機械の引揚げ方法column

2014.04.18
Q:わが社の所有権留保付きの機械が取引先にあるのですが、取引先が倒産したときは無断で引き揚げてもよいでしょうか。

A:無断で機械を引き揚げることはできません。まず、売買契約を解除する必要があります。解除の方法としては、機械の引揚げについて協力を得やすい合意解除が最良です。
もし、取引先が合意解除に応じないときは、取引先に対して「配達証明書付きの書留内容証明郵便」による契約解除の通知によって売買契約を解除します。その上で、取引先の協力があれば機械の引揚げを行います。決して無断で機械を引き揚げてはいけません。刑事責任(例えば、窃盗罪)の問題になります。
取引先が機械の引揚げに協力しないときは、「現状維持の仮処分」をかけて取引先の翻意を促します。これでも駄目なときは「断行の仮処分」の執行を検討します。

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