弁護士コラム

相殺通知書の内容column

2014.05.30
Q:相殺通知書の内容で注意する点は何ですか?

A:相殺通知書には、相殺を行う方の債権(自働債権)と相殺をされる方の債権(受働債権)の内容・金額が相手方によく分かるように記載されていなければなりません。相殺の結果なお売掛金が残る場合には買掛金をどの売掛金(の一部)に充当するのかを明確にしておく必要があります。たとえば、売掛債権が4月分、7月分、9月分が残っており、買掛金債務5月分、10月分が残っているとき、どの売掛金とどの買掛金とを相殺するのかを明らかに記載することが必要です。これらが不明確だと相殺の効力自体が争われたり、残った売掛金を請求する際支障が生じたりすることがあるからです。

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