弁護士コラム

相殺の方法column

2014.05.27
Q:相殺の方法を教えて下さい。

A:相殺の意思表示は相手方に到達しないと効力が生じません。この意思表示は法律上は口頭でもできるのですが、後日、意思表示の相手方への到達を争われた場合に備えて相殺通知書を配達証明付の内容証明郵便で送付することをお勧めします。
そして相手方が夜逃げなどで行方不明のときは公示送達の方法による意思表示という方法を用います。これは、相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申立をします。

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