弁護士コラム

相殺とは?column

2014.05.23
Q:相殺とは何ですか?

A:相殺とは債権者と債務者とが売掛金と買掛金を相互に負うというように相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権と債務を対当額で消滅させる一方的な意思表示のことをいいます。相殺はまず、別々に請求・履行することの労力・費用を節約することのできる債権債務の簡易な決済方法として意味があります。さらに、貸付先や売掛先が貸付債権を任意に履行できないとき、または財産状態が悪化して履行が期待できないときに、相殺をすると対当額について回収ができたことと同じ効果を得たことになります(これを相殺の担保的機能といいます。)。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

06-6630-3005