弁護士コラム

売掛債権と買掛債務を相殺する際の注意点column

2014.05.20
Q:取引先に対する売掛債権等と買掛債務等とを相殺する際の注意すべき点を教えて下さい。

A:まず、取引先に対する全ての債権と債務の種類・金額を的確に把握することが必要です。そのためには常に社内の横の連絡を密にしておき、いざという時には買掛金の支払いを差し止めた上で相殺する体制をとれるようにしておく必要があります。
次に、取引先に対して相殺できる債権は、弁済期が到来しているものに限られることに注意して下さい。逆に、取引先に対して負っている債務は、弁済期が到来していなくてもかまいません。
さらに、相殺によって取引先に対する債権が残るときには、その残債権の支払請求も相殺通知書において行っておくことを忘れないで下さい。これにより、残債権について「催告」となり、6か月内に裁判上の請求等の手続を行えば、時効が中断されるからです。

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