弁護士コラム

譲渡対象となる売掛債権の特定column

2014.05.13
Q:A社の販売先であるB社は、常にA社に対して500万円程度の買掛債務があります。当社(C社)はB社と交渉して、A社の債権を譲り受けることはできますか。

A:C社が、A社のB社に対する売掛債権を譲り受けるためには、C社とA社が債権譲渡の契約を締結する必要があります。従って、C社がA社を入れずにB社のみと交渉しても、A社のB社に対する売掛債権を譲り受けることはできません。
また、債権譲渡が認められる「債権」は、その内容が特定されたものでなければなりません。従って、A社のB社に対する売掛金500万円分の債権という不特定な内容の債権を譲渡の対象にすることはできません。売買の内容、時期、金額等を特定した上で、はじめてその売掛債権を譲渡することができます。

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弁護士 田中宏幸

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