弁護士コラム

売掛債権の二重譲渡の場合の優劣column

2014.05.09
Q:取引先が有する債権を譲り受けたのですが、他社も同じ債権を譲り受けていることが判明しました。どうすればよいですか。

A:この場合は、第三者に対する対抗の問題ですので、①確定日付のある証書(通常は配達証明付きの書留内容証明郵便)による譲渡人から債務者への通知、あるいは、②債務者による異議なき承諾をしていないときは、まずこの通知あるいは承諾がなされるように努力して下さい。もし、既に通知あるいは承諾を済ませているときは、通知が債務者に先に到達した方があるいは先に債務者の承諾を得た方が優先します。
万一、通知の到達あるいは承諾が同時であったときは、至急債務者から支払を受ける手続きに入った方が事実上有利になるでしょう。

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