弁護士コラム

相続放棄と保険金の受取column

2014.07.22
Q:母が死亡したのですが、借金があったため、相続放棄の手続をしました。この場合、私が母の生命保険金の「受取人」に指定されていたときは、生命保険金を受け取ることはできますか。

A:あなたが生命保険金の「受取人」に指定されている場合は、この生命保険金を受け取る権利は、被保険者つまり、亡母から相続によって引き継ぐ財産(遺産)には含まれません。当初から受取人であるあなた自身の財産であったことになります。
従って、あなたが相続放棄を行ったか否かに関係なく、あなたは生命保険金を受け取ることができます。
これに対し、被保険者(亡母)自身が「受取人」に指定されている場合は、この生命保険金を受け取る権利は亡母の遺産に含まれることになります。
従って、相続放棄の手続を取ったあなたは、生命保険金を受け取ることができなくなります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005