弁護士コラム

遺産分割の方法column

2014.08.25
Q:遺産分割にはどのような方法がありますか。

A:現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
現物分割とは、遺産そのままの状態で分割する方法です。
たとえば、「甲にはA不動産、乙にはB不動産、丙にはC不動産を取得させる。」というような場合です。
現物分割だけでは法定相続分通りに一致させる分割はほとんど不可能です。
場合によっては代償分割を加味します。
代償分割とは、相続人の一部の者に遺産を現物で取得させ、その代わりに相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対して債務を負担させる分割方法です。
換価分割とは、遺産を売却するなど処分してその対価を相続人で分配する方法です。
実際はこれらの方法を組み合わせて、遺産分割をすることが多いです。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005