弁護士コラム

遺言執行者column

2014.08.08
Q:遺言を作ろうと考えていますが、遺言の内容を実現してくれる人はどうしたらよいのですか。

A:遺言を確実に実現してもらうために、遺言で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は原則として、誰を指定してもかまいません。相続人の1人を選んでもかまいません。ただ、遺言内容が複雑な場合には、遺言を執行するためには法的知識が必要となることがあります。このような場合は信頼できる弁護士を指定しておくと安心です。遺言を作るときに、その弁護士に作ってもらうと遺言内容を理解してもらえてスムースにいくことが期待できます。
なお、指定された人は遺言執行者に就任するか否かの自由がありますので、遺言執行者に指定した人に了解をとっておくことが必要になります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005