弁護士コラム

相続人の範囲column

2014.09.22

Q:法律上相続人とは、どういう範囲の人を指すのですか。

A:相続人については、民法では次のように定められています。
① 配偶者
  常に相続人になります。
  但し、婚姻届を出している夫もしくは妻に限られ、婚姻届を出していない内縁の夫、妻は含まれませんので注意してください。
② 子
  常に相続人になります。
  養子であっても、相続人となります。
  子が親の相続以前に死亡したような場合は、孫が子(孫の親)に代わって相続人になります(これを代襲相続といいます。)。
③ 直系尊属(父母、祖父母)
  子など(直系卑族)がいない場合に、相続人になります。
  養子縁組した養親も相続人になります。
④ 兄弟姉妹
  直系卑族も、直系尊属もいない場合に相続人になります。
  兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡した場合は、兄弟姉妹の子が相続人になります(これも代襲相続といいます。)。

以上をまとめると、配偶者、子は必ず相続人となります。直系尊属は被相続人に直系卑族がいない場合にのみ相続人となります。
兄弟姉妹が相続人になるのは、直系卑族、直系尊属がいない場合です。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005