弁護士コラム

相続人不存在・特別縁故者column

2014.09.19
Q:相続人がいない場合は、遺産はどうなるのですか。

A:子供も兄弟もなく、両親、祖父母、配偶者も既に亡くなり、相続人が全くいない人が死亡したとき、相続財産がある場合は、相続財産管理人が一定の手続を経た上で、その人の財産を国に帰属させることになります。
但し、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養介護に努めたもの、そのた特別縁故者がいる場合は、その者の請求によって、家庭裁判所から、相続財産の中から分与を受けることがあります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005