弁護士コラム

死亡退職金は遺産かcolumn

2014.09.16
Q:夫が死亡し、死亡退職金が支給されました。この死亡退職金は遺産として分ける必要がありますか。

A:死亡退職金が遺産ということになると、相続人全員の遺産分割の対象になります。
逆に、「遺産」とならずに、特定の人(例えば妻など)に支給されるものということになるとそれらを除いた財産が遺産分割の対象となります。
従って、これらが遺産となるかどうかは非常に重要な点です。
死亡退職金については、その法的性質ともからんで、遺産となるか否かについては一律に決められないところがあります。
死亡退職金に関する支給規定の有無などにより個別的に遺産か否かを検討することになります。
いずれにしても、死亡退職金については難しい面がありますので、法律の専門家に相談するなどして事後のトラブルとならないように注意して下さい。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005