弁護士コラム

遺産分割協議・調停・審判column

2014.09.12

Q:遺産分割は法定相続分どおりに分けなければならないのでしょうか。

A:遺産分割とは、残された遺産の中で相続人の誰にどの遺産を分けるかを決める手続です。
  遺産分割は、法定相続分にとらわれる必要はありません。相続人全員の協議(合意)によって、実情に応じて自由に決めることができます。
 全員の合意により相続人の一人に全ての遺産を取得させることもできます。
 遺産分割の協議が決まりますと、遺産分割協議書を作成して、書面でその内容を明らかにしておきます。将来の紛争を防ぐためです。
 もし、遺産分割の協議で合意できないときは、相続人の誰かが家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行うことができます。
 調停でも遺産分割の合意ができないときは、家庭裁判所が審判を行うことにより、遺産を分割することになります。

弁護士 田中宏幸 

06-6630-3005