弁護士コラム

先妻と後妻の相続権column

2014.09.08
Q:
① 夫が先日死亡しました。私は後妻で、先妻の子が1人います。亡夫の遺産について相続権があるのは誰になるのでしょうか。なお、遺言はなく、先妻は現在も健在です。
② 私の友人で私と同じような立場の後妻がいるのですが、婚姻届をしていません。その場合はどうなりますか。

A:
① 相続人はあなた(後妻)と先妻の子供1人ということになります(つまり、先妻に相続権はありません。)。
他に相続人がいないとすれば、法定相続分はあなたが2分の1、先妻の子が2分の1となります。
② あなたの友人は内縁の配偶者といいます。内縁の配偶者には亡夫の相続権がありません。
従って、先妻の子1人が相続人となり、全財産を相続することになります。
但し、内縁の配偶者を保護しようとする法律や判例もありますので、詳しくは法律の専門家に相談されることをお勧めします。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005