弁護士コラム

遺産分割と特別代理人(2)column

2014.10.20

Q:亡夫の父親祖父が先日亡くなり、亡夫との間の子供2人(孫)が代襲相続しました。
 私は子供2人の法定相続人として、遺産分割手続を行うことができるでしょうか。

A:このような場合、あなたが2人の子供の法定代理人として遺産分割手続に参加して行うことができるようにも思えます。
 しかし、一方の子供と他方の子供とは利益相反の関係にあります。この場合についても、あなたが他方の子供のために、家庭裁判所に対して、特別代理人の選任の申立をする必要があります。
 そして、その特別代理人と法定代理人であるあなたの2人で遺産分割の協議をして、2人の子供の遺産の取得を決めることになります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005