弁護士コラム

不動産の評価方法column

2014.11.25

Q:不動産の価格は遺産分割の調停・審判手続ではどのようにして決めるのですか?

A:基本的には、相続人の間の合意で決められた金額に基づいて処理されることが多いです。
不動産の価格としては、固定資産税評価額、相続税評価額(土地は路線価となります。)、土地の公示価額及び不動産業者による査定額などがあります。それぞれの目的に応じて評価されるものですので、一致するものではありません。
不動産の価格について相続人の間で合意ができない場合は、不動産鑑定士による鑑定がなされることになります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005