弁護士コラム

遺産分割の期限column

2014.11.22

Q:遺産分割は、いつまでにしなければなりませんか。

A:法律上、遺産分割をいつまでにしなければならないという特定の期限はありません。
 しかし、遺産分割が終わるまでは、遺産の権利関係が確定せず不安定ですし、遺産の管理の問題も生じますので、早く済ませる方が良いでしょう。
 いつまでも遺産分割をしないでおくと、相続人の中に亡くなられる人が出たりして、さらに相続人が増えるなど、より複雑になりかねないからです。
 遺産に相続税がかかるような多額の遺産があるケースでは、相続分の申告期限までに遺産分割が行われるケースが多いようです。この相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日から10か月以内ということになっています。仮に、この10か月以内に遺産分割が終わっていなくても、相続税の申告の手続はしておく必要があります。
 詳しくは税理士に相談されることをお勧めします。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005