弁護士コラム

遺産の探索column

2014.11.21

Q:共同相続人3人の中の一人が被相続人と長年同居していることをいいことに、遺産の一部を隠していると思われます。家庭裁判所に遺産分割の調停申立をすれば家庭裁判所の方で隠されている遺産を探し出してくれるのでしょうか。

A:残念ながら、家庭裁判所の遺産分割調停手続は、遺産を探し出すことを目的とした手続ではありません。
このため、家庭裁判所が遺産が他にもあるかどうかを探し出してくれるということはありません。
もちろん、調停のときに、相続人に対して、遺産の範囲や内容について意見を聴き、必要な資料の提出を促すことはあります。
しかし、他にも遺産があると考える場合には、原則として自らその証拠となる資料を提出する必要があります。
このように遺産が分からない場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
いろいろ知恵を出してもらえるでしょう。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005