弁護士コラム

遺産分割と相続人間の感情的対立column

2014.11.08
Q:遺産分割の協議を行っていましたが、相続人間に感情的な対立があったため決裂してしまいました。
このままでは遺産分割ができないため、調停申立を行おうと思いますが、調停を円滑に進めるためにはどのようなことを注意したらよいでしょうか。

A:調停を円滑に進めるためには、相続人相互の譲り合いが必要不可欠です。
遺産分割は基本的には現に存在する遺産を相続人間で具体的に分けることが目的です。
家庭裁判所では相続人同士の感情的な対立があれば、それをある程度は調整してくれますが、それは遺産分割の調停を円滑に進めるための補助的なものと考えられています。調停の主眼は、あくまでも、「今ある遺産をどのように分けるか」という点にありますので、その方向で調停が進められていくでしょう。
この点を理解されていた方がよいと思います。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005