弁護士コラム

相続分の譲渡・相続分の放棄column

2014.11.10

Q:私は遺産がいらないので、遺産分割の手続から抜けたいのですが、どうすればよいですか。

A:相続放棄の手続によって相続人でなかったこととされますが、被相続人の死亡を知ってから3か月以内にこの手続を行う必要があります。この期間を過ぎたときは、自分の取得分(相続分)を他の相続人に譲る(相続分の譲渡)か、自分の相続分を放棄すること(相続分の放棄)によって、調停手続から抜ける(脱退する)ことができます。この手続のためには、その旨の上申書や印鑑証明書の提出を求められます。本人の意思の確認のためです。
 ただし、場合によっては、脱退が認められない場合や脱退後でも利害関係人として参加を求められる場合があります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005