弁護士コラム

特別受益の主張column

2014.12.05

Q:特別受益の主張はどのような点に注意したらよいですか。

A:遺産分割調停において特別受益を主張する場合は、
⑴ 誰の誰に対する特別受益であるか。
⑵ どのような内容であるか。
について、具体的に主張する必要があります。合わせてそれを裏付ける資料も提出する必要があります。
特別受益について、何らの資料も提出されない場合には、特別受益の主張は調停の話し合いの席でも取り上げられないことがあります。
また、その後の審判でも進められない可能性があります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005