弁護士コラム

遺留分の放棄column

2015.01.30

Q:遺留分を放棄することはできますか。

A:遺留分を放棄することはできます。
 但し、相続開始(死亡)前は制約があります。家庭裁判所に遺留分放棄の審判の申立をしてその許可を受ける必要があります。
 これは例えば、親がその立場を利用して子に対し無理やり遺留分を放棄させることを防ぐ趣旨です。
 家庭裁判所は、
 ① 推定相続人の自由意思に基づくものか否か。
 ② 遺留分を放棄する理由に合理性があるか否か。
 などを考慮して許可の有無を判断します。
 家庭裁判所の許可を得て放棄すると後日取り消すことは原則としてできません。遺留分を放棄するかどうかは慎重に判断すべきです。
 また、遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分は増加しません。
 被相続人が相続財産を自由に処分できる範囲が、放棄された遺留分だけ増えることになります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005