弁護士コラム

修理費column

2015.02.02

Q 物損事故の場合、修理費の請求はどのような方法で行うのでしょうか。

 

A 自動車が修理可能な場合は、修理費が損害となります。

通常、この修理費は自動車修理工場の修理見積書や請求書の金額で処理されています。

従って、その見積書や請求書で請求することになります。

もし、見積書や請求書の修理の金額に争いがある場合は、別の修理工場で見積もらせて交渉することとなります。

しかし、通常は、自動車修理工場と加害者加入の損害保険会社が「協定」という方法で合意しており、修理費は損害保険会社が修理後直接自動車工場に支払っています。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005