弁護士コラム

物損事故の損害column

2015.01.29

Q 交通事故によって、傷害は受けなかったのですが、車両が損害を受けました。

どういった項目について損害賠償請求が考えられますか。

 

A いわゆる物損事故の場合の損害賠償としては、次のような損害項目が考えられます。

 

1 修理費

交通事故によって損害を受けた部分の修理費のことです。

修理見積書などにより請求していくことになります。

但し、物理的に修理不可能な場合は、事故当時の被害車両の中古価格が損害額になります。

 

2 評価損

事故直前の車両の時価と修理後の時価との差額を損害とみています。

 

3 代車料

被害車両の修理期間中の代車料です。

レンタカー代などがこれに相当します。

 

4 休車損

被害車両の修理期間中あるいは新車を取得するまで、被害車両を使用できなかった期間、被害車両による収入の減少をいいます。

運送業者の場合が考えられます。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005