弁護士コラム

後遺障害による逸失利益column

2015.01.26

Q 交通事故の後遺障害による逸失利益の金額はどのようにして算出するのですか。

 

A 一般的には次のようにして逸失利益を算出します。

 

⑴ 後遺障害の等級を確定します。

⑵ 後遺障害に伴う労働能力の喪失率を決めます。

⑶ 事故当時の年収に⑵の労働能力喪失率を乗じて年間の減収見込額を算出します。

⑷ 労働能力喪失の期間を決めます。

通常は事故から67歳になるまでの年数ですが、例えば、むち打ち症による神経症状の場合には労働能力喪失期間が制限されることがあります(例えば、14級の場合は上限が5年間等)。

⑸ 上記⑷の年数に対応するライプニッツ係数を⑶に乗じて逸失利益を算出します。

 

この逸失利益の算出には個別の事情を考慮すべきことがありますので、ご相談下さい。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005