弁護士コラム

遺留分減殺請求の方法column

2015.01.23
Q:生前贈与や遺贈で現実に遺留分を侵害された相続人はどのような手続によって遺留分が確保されるのでしょうか。
またこの法的手続に期間の制限はあるのでしょうか。

A:遺留分を侵害された相続人は、贈与や遺贈を受けた人に対して、侵害された分を返還するよう請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。
この請求を行うときは、時効のこともありますので、誰に対していつ、どのような内容の郵便が届いたかを証明できる「配達証明付内容証明郵便」にするのがよいです。
この遺留分減殺請求により、法律上は遺留分の範囲で遺産上の権利が遺留分権利者のものとなります。
しかし、実際に財産を取得するためには、示談交渉ができないときは地方裁判所への訴訟の提起、あるいは家庭裁判所への遺産分割の申立をしなければならないのが通常です。
遺留分減殺請求は、いつまでもできる権利ではなく、期間の制限があります。遺留分権利者が相続の開始があったこと及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことの両方を知ったときから1年を経過すると時効により、遺留分減殺請求権が消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過したときも時効消滅します。

弁護士 田 中  宏 幸

06-6630-3005