弁護士コラム

遺留分減殺の順序column

2015.01.26
Q:遺贈や贈与が複数ある場合、遺留分を減殺する順序はどのようになるのですか。

A:相続開始(死亡時)に近いものから減殺していきます。
①まず遺贈を減殺することになります。
②遺贈が複数ある場合、全部の遺贈をその価格の割合に応じて減殺しなければなりません。
③生前贈与が複数ある場合、新しい贈与(日付が後の贈与)から減殺し、順次前の贈与を減殺していきます。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005