弁護士コラム

特別受益者の遺留分column

2015.01.19
Q:遺留分を有する相続人の中に特別受益者がいる場合、遺留分の額の計算はどのようにしたらよいでしょうか。

A:遺留分の算定においては特別受益を次の2点で考慮します。
①特別受益にあたる贈与は遺留分算定の基礎となる相続財産に当然にプラスします。このことは前回述べたとおりです。
②特別受益者の遺留分額は、「相続人全体の遺留分額にその者の法定相続分を乗じた金額」から特別受益の贈与の価格を控除して算出します。
但し、その金額がゼロまたはマイナスになるときは、その特別受益者は遺留分を有しません。
このように特別受益者の遺留分を計算することは難しい面がありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005