弁護士コラム

遺留分割合column

2015.01.13
Q:母が死亡し、その後母の遺言が出てきました。それによると、私の遺産の取得分が他の相続人の取得分より極端に少ないので不満です。遺留分の割合について教えてください。

A:
①直系尊属(例えば母の父母)だけが相続人であるときは、遺留分の割合は相続財産の3分の1です。
②それ以外の場合は、相続財産の2分の1です。但し、兄弟姉妹には遺留分はありません。
③遺留分を有する相続人が数人いる場合は、①②それぞれの相続人の法定相続分の割合を乗じた割合が各相続人の遺留分割合になります。例えば、お母さんの相続人が子3人とすると、1/2×1/3=1/6が子1人の遺留分割合になります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005