弁護士コラム

慰謝料column

2015.01.13

Q 交通事故の被害者の慰謝料の金額はどのように決められるのでしょうか。

 

A 交通事故に伴う慰謝料としては、

①傷害を受けたことを理由とする慰謝料と

②後遺障害が残ったことを理由とする慰謝料に分けることができます。

①の慰謝料は、裁判実務上、治癒または症状固定日までの入通院期間をベースにした表があり、それが参考にされています。

傷害の程度が反映されています。

②の慰謝料は、後遺障害の程度(等級)に応じて目安となる金額が示されていて、これをベースにして個別の事情に応じた修正を加えて慰謝料の金額が決められます。

例えば、後遺障害等級14級の場合は110万円が標準とされています。

個別の慰謝料額については法律相談されるとよいです。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005