弁護士コラム

専業主婦の休業損害column

2015.01.06

Q 交通事故により入院したり、通院したり、痛くて家事が思うようにできず、家族に迷惑をかけてしまいました。

専業主婦でも休業損害を請求できますか?

 

A 確かに、給与所得者や自営業者の場合と異なり、専業主婦の方は外から収入を得るといったことがないため、休業損害が発生しないのではないかと思われるかもしれません。

しかし、専業主婦の方も家事労働をしているわけですから、その家事労働が交通事故により制限された場合には、相当額の休業損害が認められています。

その損害額の計算は、女性の全年齢平均賃金の年収をベースにして、家事労働の内容や家事労働が制限された程度・期間などを考慮して算定され、相当額が認められています。

家事労働の場合の休業損害の算定方法の基本は、「女性の全年齢平均賃金の年収×家事労働の制限割合」に期間を乗じます。

比較的長期の場合は一定期間ごとに家事労働の制限割合を乗じる方法を使うこともあります。

この点は難しい面がありますので、詳しくは交通事故に詳しい弁護士の法律相談で聞かれるとよいと思います。

 

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005