弁護士コラム

遺産分割協議の方法・内容column

2015.01.06

Q:亡父の相続人として母と姉と私の3人がおり、父の遺産を分割することになりました。ところが、姉が夫の転勤で遠方におり、遺産分割協議書を送ってくれれば署名捺印すると言っています。
 こういう方法でも協議したものとして遺産分割は有効なのでしょうか。

A:遺産分割は協議して決めるのが原則です。
 しかし、必ずしも相続人全員が1か所に集まって協議する必要はありません。相続人の中の一部の人が遺産分割案を作って、遠方の相続人に送ったり、又は持ち回りの方法で協議することもできます。
 これらの方法でも合意に至れば、協議による遺産分割ということになり有効となります。各相続人が現実に取得する相続分が法定相続分と一致する必要はありません。
 但し、後日のため、協議で決まった内容を遺産分割協議書として残しておくことが大切です。
 実印で捺印し、印鑑証明書を添付しておくことをお勧めします。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005