弁護士コラム

葬式費用・香典についてcolumn

2015.02.26

Q:母が死亡したのですが、その葬式費用の負担は誰がするのでしょうか。葬式費用はどの範囲までをいうのでしょう。また、香典が30万円余ったのですが、誰が取得することになるのでしょうか。

A:葬式費用の負担者、葬式費用の範囲、あるいは香典の帰属の問題については、被相続人の家族等との生活状況、その地方の慣習・条理により個別具体的に決められますので、一概には言えません。
 ひとつの考え方を示しますと、葬式費用は、原則として、葬儀の主催者である喪主の負担とします。葬式費用の範囲としては、祭具、葬式場運営、読経、火葬費用、墓標費用、通夜・告別式の参列者の飲食代、納骨代が入りますが、墓地の代価、四十九日の法要費用、葬儀後の見舞客の食事代は葬式費用の範囲外とします。
 香典は、喪主を通じて葬式費用の一部を負担するという相互扶助の趣旨で送られるものですので、もし余りが出た場合は、香典を贈られた喪主が、その裁量により、自由に取得できるものと考えてもよいと思います。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005