弁護士コラム

治療費の支払関係column

2015.02.13

Q 治療費は一旦被害者が医療機関に支払うことになるのですか。

 

A ① 本来は、被害者が治療費を医療機関に支払った後、その金額を損保会社に対し損害として請求することになります。

しかし、かなりの負担を被害者に負わせることになります。そこで、

② 通常は、加害者が加入している損保会社が、毎月医療機関から診断書及びレセプト(診療報酬明細書)を取り寄せて、傷害内容、治療内容等を確認の上、損保会社が直接医療機関に対し治療費を支払います。

このように、治療費は損保会社が医療機関に対し支払ってくれますが、損保会社が「過剰診療」などがあると判断したときは支払がストップされることもあります。

被害者としてはまだ治療を続けたいと思っていても治療費がストップされたときは、トラブルになるケースがあります。

このような場合は、主治医の意見を尊重して対処するのが無難です。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005