弁護士コラム

柔道整復・鍼灸などの東洋医学の費用column

2015.02.16

Q 柔道整復や鍼灸などの東洋医学の施術費用は、損害として認められるでしょうか。

 

A 原則として、東洋医学の費用は、医師の指示に従って行ったものであれば、損害として認められることが多いです。

医師の指示あるいは承諾がないまま行った場合は、治療効果が認められるといった事情がないときは、交通事故との相当因果関係のある損害とは認められないことになります。

ただ、近時は、東洋医学の施術費用も損害として認められやすい傾向になってきています。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005