弁護士コラム

不動産と相続登記column

2015.02.02
Q:相続財産の中に不動産があるときは登記(相続登記)をしなければなりませんか。
また、その登記には期限がありますか。

A:不動産の登記制度は、一般に不動産についての情報を第三者に公示することによって、取引の安全を図る制度です。
したがって、不動産について法務局に登記簿という帳簿が備え付けられ、誰でも閲覧できます。登記簿を見ればその不動産がいかなる原因で誰から誰に権利が移転されたか分かるようになっています。
このような役割を果たすためには、登記は権利移転の過程が正確に反映されたものでなければなりません。
不動産の登記には期限がありません。しかし、登記の目的から遺言があるときは相続開始後速やかに遺産分割協議が成立したときは、その協議成立後直ちに登記することが安全です。

弁護士 田 中  宏 幸

06-6630-3005