弁護士コラム

入院付添看護column

2015.03.03

Q 交通事故の被害にあった夫が入院することになったため、毎日、電車・バスを乗り継いで入院先の病院まで行っています。

入院付添費を請求できるのではないかと聞いたのですが、請求できるものでしょうか。

 

A 入院付添看護の必要性・相当性が認められる場合に、入院の付添看護費を請求することができます。

例えば、

① 医師から付添が必要であると指示があった場合

② 医師の指示がなくても被害者の症状の内容・程度、被害者の年齢などから付添看護の必要性が認められる場合です。

被害者である子供が幼くて親が付いて看護する必要性がある場合は、入院付添費が認められるでしょう。

成人の場合は、その症状の内容・程度をみて付添看護の必要性があるか否かが判断されます。

被害者が心配だからという理由だけでは、入院付添看護費は認められませんのでご注意下さい。

逆に、病院が「完全看護」とうたっていても、それだけで入院付添看護費が認められなくなるわけではありません。

「完全看護」の実態がどうであるのかによります。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005