弁護士コラム

死亡慰謝料column

2015.04.28

Q 交通事故により死亡した場合、遺族は死亡慰謝料が認められるようですが、いくら位の金額になるのでしょうか。

 

A 死亡慰謝料の場合、裁判基準では、被害者が一家の支柱(被害者の家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている者で、その者が死亡することにより、その家庭の生活が著しく困難になる者)の場合は2800万円、その他の場合は2000万円~2500万円の範囲が目安になっています。

「その他の場合」でも、被害者が母親の場合や配偶者の場合には、上の方の金額になるでしょう。

この死亡慰謝料の基準額には、本人分及び近親者の分も含まれたものです。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005