弁護士コラム

借金の相続column

2015.04.24

Q:父の死後、父の遺産はわずかしかなく、逆に多額の借金のあることが分かりました。父の借金は相続することになるのでしょうか。もしそうだとしたら、私としては父の借金を支払う余裕はありませんので、引き継ぎたくないのですが、どうしたらよいのでしょうか。なお、父には兄弟が二人おり、父の父母(私の祖父母)は他界しています。亡父の相続人は母と私の二人です。

A:相続においては、原則としてプラスの財産のみならず、マイナスの財産(借金など)も相続します。マイナスの財産を引き継ぎたくないときは、相続放棄の手続をとることができます。この相続放棄の手続は、原則としてあなたがお父さんの死去を知ったときから三か月以内に家庭裁判所に申述する方法により行います。他の相続人等に対し、相続放棄をするといっても、相続放棄をしたことにはなりませんので、注意してください。相続放棄をすると、お父さんの相続に関しては、初めから相続人でなかったものとして扱われますので、お父さんのプラス・マイナス両方の財産について引き継がなくなります。もし、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかを調査するのに三か月では足りないというときは、家庭裁判所に対し期間の延長を求めることができますので、覚えておいてください。また、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という制度もありますが、手続が複雑ですので、あまり利用されていません。もし、あなたが相続放棄をすると、お父さんの相続人として子がいない扱いになりますので、お父さんの相続人はお母さんと、お父さんの兄弟二人になります。お父さんの兄弟二人に相続人になったことを連絡してあげた方がよいでしょう。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005